![]() |
|
![]() |
|


明地 才正(みんじ さいせい)さん(仮名)
居住地:横浜市
|
![]() |
|
![]() |
![]()
その理由は、裁判所に減額を認めてもらったからです。
明地さんは、裁判所に個人民事再生を申し立て、裁判所から民事再生の認可を得たことによって、
借金の減額に成功しました。
住まいは、家族の生活の基盤。
日々の生活をおくる上で、もっとも重要なもののひとつです。
そのため、ある一定の条件を満たせば、裁判所から借金の減額を認めてもらえるのです。
借金でお困りの方は、民事再生を行うことで、
現在の住まいを手放すことなく、借金だけを減らすことができます。
![]()

はじめまして、
私、司法書士法人アミーズ横浜事務所代表、佐藤健太郎と申します。
当法人は今まで、
「このままでは住宅ローンが支払えない!」などの
借金の整理相談に、5,000件以上、応じてまいりました。
その中で教えていただいたことがあります。
それは、
「借金を整理したい。だけど、なんとかして住まいだけは残したい」
という方が非常に多いということです。
お気持ちはよくわかるつもりです。
住まいは暮らしの基盤です。
個人的な話になりますが、私、代表の佐藤は、
司法書士になる以前に5年間、住宅メーカーで勤務していました。
その間の経験を通して、住宅を購入した方の「住まいに対する想い」を、
ある程度は、理解しているつもりです。
だからこそ、なんとかしてこの民事再生という手続、つまり住まいを残し、
借金だけ整理する方法を広めていきたい。
そのためのお役に立ちたいと思い、この事業を行っています。
![]()
|
このまま借金の返済に追われたままでは、どうにもならない。 |

住まいはとても高価なものであり、生活の基盤でもあります。
このため、いくつかの条件を満たすことができれば、
現在の住まいにそのまま住み続けながら、住宅ローン以外の借金を整理することができるのです。
この手続を民事再生といいます。
民事再生の相談をすると、以下のことが可能になります。
1. 相談直後から、住宅ローン以外の借金の取り立てが止まります
2. 借金が約80%カットされます
3. 借金の利息が0%になり、その上3年間の分割返済になります
4. これまでに払い過ぎたお金を取り戻せることもあります<過払い金の回収>
5. そのまま住まいを維持できます。ただし、住宅ローン返済はこれまで通りつづきます
※上記の1〜5に関しては、手続を裁判所から認められた場合に限ります。

|
サラリーマンをしながら株式投資をはじめたところ、
折からの金融危機のあおりを受け、徐々に損失が膨らんでいき、その穴埋めのために借金を繰り返すようになりました。 一時は住宅の売却を考えたこともありましたが、民事再生によって住宅を手放さず、他の借金だけ1/3程度にまで減額してもらえることになりました。 |
![]() |
|
公務員をしています。6年前に購入したマンションのローン残高が
1650万円ほどあり、毎月12万円ずつ返済していますが、 数年前から子どもの教育費が膨らみ、足りない分を補てんするため 定期的に借入するようになりました。 気がつけば借金の額は300万円にもなり、夜も眠れず、思い切って相談しました。 自宅を残すことができ、本当によかったです。 また今回の件をきっかけに家計を見直す習慣が付き、わずかではありますが貯金もできるようになりました。 |
![]() |
|
リフォーム会社に勤務の32歳です。
妻と子ども1人の3人で家賃8万円の賃貸マンションに住んでいます。 協力会社や部下との付き合いのため交際費の出費が増え、それとともに借金も雪だるま式に増えていきました。 通勤や外まわりの営業で必要な自家用車だけはどうしても残したかったため、すすめてもらった民事再生手続を行いました。 |
![]() |

「手続するといっても、いったいどこの事務所に相談しに行けばよいのだろう?」
「インターネットで検索しても、たくさんあって、どこがいいかわからない」
このように思われるかもしれません。
そこで、司法書士法人アミーズ横浜事務所の「5つの特長」をご紹介します。

医師に専門分野や得意分野があるように、弁護士・司法書士にも得意・不得意の分野があります。
司法書士法人アミーズ横浜は、民事再生を含め、債務整理に特化した司法書士としてこれまで5000件以上の相談に応じてまいりました。
また、債務整理を扱う事務所は数多くありますが、その中でも民事再生に力を入れているところは限られています。
なぜなら、多くの事務所にとって、民事再生という手続は、非常に複雑で手間のかかる「うまみの少ない」事業だからです。
司法書士法人アミーズ横浜をの代表司法書士は、元住宅営業マンで「住まい好き」であり、住まいを維持する手続き民事再生という手続を大事にしております。


民事再生手続きの費用を50万円以上、中には100万円程度に設定している弁護士・司法書士も少なくありません。
司法書士法人アミーズ横浜では、19万8千円の司法書士費用と、4万9800円の実費のみです。
なぜこのように低価格かと申しますと、多くの方に民事再生をご利用いただき、 お住まいを維持していただきたいからです。
司法書士法人アミーズ横浜代表佐藤は、元住宅営業マンで、夢のマイホームを大事に思う気持ちに強く共感しています。
弁護士・司法書士事務所の中には、手続にかかる費用をあいまいにしているところが多く見受けられます。
たとえば、「民事再生○○万円〜」「実費・消費税は別途」(実費の内容は不明)などの書き方が、それにあたります。
これでは、いったいいくらかかるのか、不安に思うでしょう。
司法書士法人アミーズ横浜では、民事再生にかかる費用をすべてわかりやすく表示し、それに含まれるサービス内容も明確にしています。

無料相談の後、民事再生手続を依頼したけれど、その後、ぜんぜん連絡がない」「私の手続は今どういう状況で、どこまで進んでいるんだろう?」「ちゃんとうまくいっているだろうか?」わからないことばかりで、不安に思うこともあるでしょう。ご安心ください。アミーズ横浜事務所では、民事再生のご依頼をいただいた後、定期的に手続の進行状況を連絡します。

これまでにご相談いただいた方も、
初めて電話をかける際にはみなさんと同じように不安だったといいます。
たとえば、
「電話にはどんな人が出るのだろう?」
→ 司法書士、または民事再生アドバイザーが、責任を持って対応します。
「電話、またはメールすると、何を聞かれるのだろう? 何を話せばいいのだろう?」
→ お尋ねする内容は、主に次のことです。
■どのような悩みを抱えていますか
■借入の状況(おわかりになる範囲で、お借入額、借りている会社の数など)
■住宅ローンの状況(おわかりになる範囲で、ローン残額、金利、金融機関名など)
■無料相談のご希望日時
「まだ迷っているのに、一方的に手続をすすめられたりしないかな?」
→ 強引に手続をすすめたり、承諾なしに勝手に手続を開始したりすることは、一切、ありません。
借金の整理をするか・しないか。する場合はどのような方法を選択するか。
これらはすべて、相談する方のお気持ちに基づきます。
相談だけで依頼していただかなくてもかまいません。その場合、費用は一切、ご請求いたしません。
![]()
今はまだ何とか生活できているから、具体的に行動しなくても・・・」
「相談した結果、住まいを手放すことになったらと思うと、怖くて仕方がない・・・」
このようにお考えの方は、おそらく現在、住宅ローン返済については延滞していないものの、
住宅ローン返済のために新たな借金をくりかえしつつ、生活していらっしゃるのでしょう。
けれど、失礼ながら、この時点ではもう黄信号です。
民事再生を行うには、いくつかのクリアしなければ
ならない条件があります。
このまま時間が経つと、それらの条件を
クリアできなくなる可能性があります。
具体的には、民事再生を行うにあたり、みなさんは、
手続後に残った借金をしっかりと3年間で返済していく必要があります。
そのため、裁判所は『残った借金を3年間でしっかりと返済できる見込みがあるかどうか』
を厳しくチェックします。
その際のチェック項目として、収入の安定性や継続性、
家計の余裕(毎月しっかりと貯金できているかどうか)が問われます。
これらのチェック項目が一定の基準に達していない場合は、
民事再生の手続を行うことができないのです。
そうなったときには、もう本当に、住まいを維持できなってしまいます。
このようにお話ししても、わからないことはたくさんあろうかと思います。
悩みや不安も尽きないことでしょう。
ですが、ひとつだけ、言えることがあります。
悩んでいるだけでは何も解決しません。

![]() |
なぜ無料で相談に応じるのか、疑問に思う方もいらっしゃるでしょうか。 当方の無料相談をご利用になることで当方を信頼していただき、結果としてご依頼をいただければ幸いですが、実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。 私たちは、それでもかまわないと考えています。 なぜなら、住まいを残す民事再生という方法をお伝えすることが、まずはいちばん大切だと思うからです。 |
|||
| 一度、お問合せだけでもしてみてはいかがでしょうか。 と、いくら申しましても、「業者のいうことだから、信用できない」 「セールスされるのでは?」と不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。 それでも、私たちの想いをお伝えしないより、お伝えするほうがいいと思い、書かせていただきました。 |
||||